○阿賀町中山間ふるさと・水と土保全基金条例
平成17年4月1日
条例第176号
(設置)
第1条 阿賀町は、土地改良施設等の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 積立金の額は、1,500万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、阿賀町における土地改良施設等の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の支援、調査、研究及び研修に要する経費の財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、土地改良施設等の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うために必要な経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。