○阿賀町下水道事業償還基金条例
平成17年4月1日
条例第180号
(設置)
第1条 阿賀町は、下水道事業に係る町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる下水道事業財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町下水道事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
2 基金から生ずる収益は、阿賀町下水道事業会計予算に計上して、全て基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。
(処分)
第4条 基金は、下水道事業に係る町債の償還の財源及び償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町下水道事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成14年津川町条例第2号)、三川村下水道事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年三川村条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和5年12月18日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。