○阿賀町畜産振興基金条例
平成17年4月1日
条例第182号
(設置)
第1条 阿賀町は、畜産の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
2 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、すべて基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、畜産の振興を図るために為す場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。