○阿賀町教育委員会公告式規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、阿賀町公告式条例(平成17年阿賀町条例第3号)に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の前文、年月日、教育委員会名及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、規程について準用する。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会が定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の阿賀町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。