○阿賀町教育委員会傍聴規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(3) 凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議中の撮影、録音等会議の支障となるような行為をしないこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀町教育委員会傍聴規則第2条から第6条までの規定は適用せず、改正前の阿賀町教育委員会傍聴規則第2条から第6条までの規定は、なおその効力を有する。

阿賀町教育委員会傍聴規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第6号