○阿賀町教育委員会の事務局の組織に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって阿賀町教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課及び係の設置)

第3条 事務局に次の課及び係を置く。

学校教育課

学校教育係

社会教育課

社会教育係

社会体育係

2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職の設置)

第4条 事務局に次のうち必要な職を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 参事

(4) 課長補佐

(5) 副参事

(6) 係長

(7) 主任

(8) 主事

(9) 主事補

(10) 管理指導主事

2 前項各号に規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(職務)

第5条 教育次長は、次に掲げる事務を行う。

(1) 教育長を補佐し、教育委員会の事務を整理する。

(2) 教育行政に関する相談に関する事務を行う。

2 課長及び参事は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐及び副参事は、課長を助け、課の事務を整理し、課長不在のときはあらかじめ命ぜられた職務を代行する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮する。

5 主任は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 主事又は主事補は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(職員の駐在)

第6条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀町教育委員会の事務局の組織に関する規則第5条の規定は適用せず、改正前の阿賀町教育委員会の事務局の組織に関する規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月3日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学校教育課

学校教育係

1 教育委員会の会議に関すること。

2 教職員の人事に関すること。

3 教職員の服務及び研修に関すること。

4 町立学校職員の給与に関すること。

5 公印の保管及び管理に関すること。

6 文書の収受、発送及び保管に関すること。

7 教育委員会規則の制定、改廃及び公告式に関すること。

8 議会の議決を経るべき議案に対する意見書の申出に関すること。

9 予算の編成、執行及び決算に関すること。

10 教育財産の管理に関すること。

11 調査及び統計に関すること。

12 叙位、叙勲等栄典事務に関すること。

13 請願又は陳情、後援等の処理に関すること。

14 寄附採納に関すること。

15 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

16 就学金の貸付及び返済に関すること。

17 情報公開に関すること。

18 県教育委員会及び他の教育委員会並びに関係事務局等との連絡調整に関すること。

19 学齢児童生徒の就学及び転・入学に関すること。

20 教科書その他教科用図書、教材及び学校用図書の取扱いに関すること。

21 教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

22 要保護・準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

23 障害児等特別支援を要する児童生徒の就学に関すること。

24 学校の組織及び編成に関すること。

25 学齢簿及び卒業者名簿に関すること。

26 スクールカウンセラー、教育相談員等に関すること。

27 コミュニティスクールに関すること。

28 外国語指導助手に関すること。

29 学校その他教育機関の保健衛生、環境衛生及び安全に関すること。

30 通学区域外等の就学に関すること。

31 学校、児童生徒の交流に関すること。

32 緑の少年団に関すること。

33 理科教育センターに関すること。

34 総合教育会議に関すること。

35 15年教育に関すること。

36 キャリア教育に関すること。

37 阿賀黎明高校魅力化に関すること。

38 まなびの森交流館に関すること。

39 同和教育に関すること。

40 いじめ・不登校対策に関すること。

41 施設台帳に関すること。

42 学校施設・設備の管理・整備・修繕に関すること。

43 給食センター施設・設備の管理・整備・修繕に関すること。

44 まなびの森交流館(学生寮)・阿賀黎明学舎施設・設備の管理・整備・修繕に関すること。

45 学校備品及び物品の管理に関すること。

46 情報機器及びシステムの管理に関すること。

47 教職員住宅の管理に関すること。

48 スクールバスの運行管理に関すること。

49 車両の管理に関すること。

50 その他学校教育に関すること。

学習指導センター

1 学習指導の専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

2 教育関係職員の学習指導研究に関すること。

3 学習相談に関すること。

4 教材、教具その他の資料の収集及び管理運営に関すること。

5 学力向上に必要な事業に関すること。

学校給食センター

1 学校給食に関すること。

2 学校給食の配食及び回収に関すること。

3 献立表の作成に関すること。

4 学校給食に係る衛生管理に関すること。

5 給食物資の調達及び検収に関すること。

6 給食調理に関すること。

7 その他給食センターの運営に関すること。

社会教育課

社会教育係

1 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

2 社会教育関係団体に関すること。

3 社会教育指導者の研修に関すること。

4 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催に関すること。

5 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。

6 社会教育のために必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。

7 情報の交換及び調査研究に関すること。

8 図書及び視聴覚教育に関すること。

9 文化及び芸術の向上に関すること。

10 生涯学習推進に関すること。

11 生涯学習にかかる相談、指導及び助言に関すること。

12 文書の収受、発送及び保管、整理に関すること。

13 庶務及び予算に関すること。

14 阿賀町公民館及び分館の管理運営に関すること。

15 その他社会教育施設の管理に関すること。

16 社会教育施設の建設に関すること。

17 学社連携に関すること。

18 公民館(津川分館・鹿瀬分館・上川分館・三川分館)との協議調整に関すること。

19 文化財の調査に関すること。

20 文化財調査審議会に関すること。

21 歴史関係団体との連絡調整に関すること。

22 指定文化財の保護及び管理に関すること。

23 郷土・文化資料館に関すること。

24 銃砲刀剣類に関すること。

25 郡史編さんに関すること。

26 古文書、公文書等歴史資料の収集及び保管に関すること。

27 埋蔵文化財に関すること。

28 その他社会教育及び文化行政に関すること。

社会体育係

1 体育施設の管理運営に関すること。

2 学校体育施設開放に関すること。

3 B&G海洋センター管理運営に関すること。

4 B&G財団に関すること。

5 保健体育に関すること。

6 スポーツ推進員に関すること。

7 各種スポーツ教室及び大会に関すること。

8 スポーツ協会に関すること。

9 ジュニアスポーツ育成に関すること。

10 総合型地域スポーツクラブに関すること。

11 その他社会体育に関すること。

阿賀町教育委員会の事務局の組織に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年7月17日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年1月28日 教育委員会規則第1号
令和3年4月1日 教育委員会規則第5号
令和4年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年4月3日 教育委員会規則第2号