○阿賀町教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する事務委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針の決定

(2) 教育委員会規則・訓令の制定及び改廃

(3) 教育予算、議会議決事件の議案への意見陳述

(4) 学校等の教育機関の設置、廃止及び位置名称の変更

(5) 学校等の教育機関の敷地設定及び変更

(6) 児童生徒の就学区域の設定及び変更

(7) 公民館長の任免その他の人事

(8) 教育機関の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の任免その他の人事

(9) 教育委員会附属機関の委員の任命及び委嘱

(10) 県費教職員の懲戒又は同校長の任免、分限及び内申

(11) 重要事業執行専門委員会等の設置及び廃止

(12) 重要な褒賞及び国県の重要褒賞の推薦

(13) 請願及び陳情の処理

(14) 教科書の採択

(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱

(16) 町文化財の指定及び解除

(17) 1件100万円を超える教育財産の取得申出

(18) 1件1,000万円を超える工事の計画策定

(19) 長の権限事務の委員会への委任

(20) 補助機関職員の補助執行協議に対する同意

(21) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(22) その他これに類する重要事項

(委任の保留)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(報告)

第4条 教育委員会は、教育長が処理した事務のうち、必要と認める事項について報告を求めることができる。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(教育長の専決)

第5条 第2条各号に掲げる事務であって急を要し、教育委員会の議決を経る時間的余裕のないとき、又はあらかじめ処理方針を示されているときは、教育長は、専決で処理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀町教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の阿賀町教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

阿賀町教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成20年11月25日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号