○阿賀町教育委員会教育長事務委任規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務の特例)
第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により教育委員会が処理することとなった事務(同条例別表の1及び2の項に掲げる事務に限る。)を校長に委任する。
(総括事務主幹及び事務主幹の専決)
第3条 学校長は、前条の学校長に委任された事務を阿賀町立小中学校管理運営に関する規則(平成17年阿賀町教育委員会規則第8号)第25条の3に規定する総括事務主幹及び事務主幹に専決処分させることができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。