○阿賀町教職員住宅使用料徴収条例

平成17年4月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿賀町教職員住宅の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教職員住宅」とは、阿賀町立学校に勤務する教職員等及びその家族を入居させるために設置した住宅をいう。

(入居者の選考及び決定)

第3条 入居者の選考は、阿賀町立学校に勤務する教職員等で、入居を必要とする者の中から阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行い決定する。

(使用料)

第4条 教職員住宅の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を会計管理者に納付しなければならない。

3 教育委員会が必要と認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町教員住宅管理並びに使用料徴収条例(昭和33年津川町条例第4号)、鹿瀬町教員住宅使用料徴収条例(昭和57年鹿瀬町条例第12号)又は上川村教員住宅設置条例(平成8年上川村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年8月12日条例第200号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

住宅の名称

使用料

津川教職員住宅1

21,000円

津川教職員住宅2

21,000円

津川教職員住宅3

21,000円

鹿瀬教職員住宅1、2、3、4、5号

20,000円

上条教職員集合住宅

 

101、102、103、201、202、203号

9,000円

104、204号

10,000円

上川中教職員住宅1号

25,000円

野々花教職員住宅1、2、3、4、5号

25,000円

阿賀町教職員住宅使用料徴収条例

平成17年4月1日 条例第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第69号
平成17年8月12日 条例第200号
平成19年3月29日 条例第10号
平成24年3月21日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第20号
令和3年3月22日 条例第9号