○阿賀町立学校設置条例
平成17年4月1日
条例第70号
2 阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認める場合は、小学校に分校を置くことができる。
(管理運営に関する事項)
第2条 阿賀町立小学校及び中学校の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第32号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第51号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
小学校の名称及び位置表
名称 | 位置 |
阿賀町立津川小学校 | 阿賀町津川3234番地 |
阿賀町立上川小学校 | 阿賀町両郷乙1552番地 |
阿賀町立三川小学校 | 阿賀町白崎2500番地1 |
別表第2(第1条関係)
中学校の名称及び位置表
名称 | 位置 |
阿賀町立阿賀津川中学校 | 阿賀町津川260番地 |
阿賀町立三川中学校 | 阿賀町白崎2500番地1 |