○阿賀町学習指導センター設置要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 学習指導に関する調査、研究及び研修等を行い、小学校児童及び中学校生徒の学力の向上に資するため、学習指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀町学習指導センター | 阿賀町鹿瀬8931番地1 |
(職員)
第3条 指導センターに所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、教育長が兼務する。
(事業)
第4条 指導センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 学習指導に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係職員の学習指導についての研究に関すること。
(3) 学習相談に関すること。
(4) 教材、教具その他の資料の収集及び管理運営に関すること。
(5) 前各号に掲げる事業のほか、学力向上に関し必要な事業を行う。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月15日教委訓令第6号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。