○阿賀町学習指導センター設置要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 学習指導に関する調査、研究及び研修等を行い、小学校児童及び中学校生徒の学力の向上に資するため、学習指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀町学習指導センター

阿賀町鹿瀬8931番地1

(職員)

第3条 指導センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、教育長が兼務する。

(事業)

第4条 指導センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 学習指導に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 教育関係職員の学習指導についての研究に関すること。

(3) 学習相談に関すること。

(4) 教材、教具その他の資料の収集及び管理運営に関すること。

(5) 前各号に掲げる事業のほか、学力向上に関し必要な事業を行う。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の津川町学習指導センター設置条例(平成14年津川町条例第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年7月15日教委訓令第6号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

阿賀町学習指導センター設置要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令第4号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成26年7月15日 教育委員会訓令第6号