○阿賀町立学校校舎校地使用条例

平成17年4月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 阿賀町立学校校舎校地(以下「校舎校地」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

(使用許可の制限)

第2条 校舎校地は、法令の定めるところにより、社会教育及び公共のための学区単位組織の団体以上の使用を許可するが、次に掲げる事項に該当するときは許可しない。

(1) 教育上支障があるとき。

(2) 営利を目的とする使用と認められるとき。

(3) 特定の政党又は宗教に便宜を与えると認められるとき。

(4) その他阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において使用が不適当と認められるとき。

(使用の手続)

第3条 校舎校地を使用したい者は、あらかじめその目的及び日時等計画書を当該学校長(分校にあっては分校主任及び学校長)に申し出てその内諾を得てから当日の3日前に使用料を納付し、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受け、その許可書を学校長に提示して使用するものとする。

(使用許可の取消し)

第4条 校舎校地の使用許可の後でも場合によって、その許可を取り消すことができる。ただし、このために生じた損害は、教育委員会及び学校長は、その責任を負わない。

(職員の設置)

第5条 校舎校地の使用に当たっては、教育的計画的に行うものとし、使用者は、校舎校地の保全のため係員を数人設けるものとする。

(損害賠償の義務)

第6条 使用中は常に管理関係職員の指示に従うものとし、校舎校地器具等を破損し、又は汚損し、若しくは紛失したときは、何人の行為であっても速やかに関係職員に報告し、使用出願者がその損害を弁償しなければならない。

第7条 校舎校地の使用は、午後11時を限度とし、終了後は清潔に掃除し、かつ、器具を整頓し、関係職員にその旨を報告し、点検を受けなければならない。

(使用料の徴収及び減免)

第8条 校舎校地は、その使用の目的及び方法により講習会、研究集会等を甲種とし、諸興行及びこれに準ずるもの又はこれが設備をなすものは乙種と区別し、使用料を徴収する。ただし、使用目的が教育委員会において公益と認めるものに限り使用料を減免することができる。

第9条 使用料は、1回につき別表に掲げる区分ごとの金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方消費税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を使用前に徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 夜間の使用に対しては、前項の使用料の5割を増徴し、別に電灯料を徴収しない。ただし、常設電灯以外のすべての電気設備を要する場合は、使用者の負担とする。また、やむを得ず使用制限時刻を超えたときは、1時間ごとにその使用料の2割を徴収する。この場合、1時間未満の端数は、1時間とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町公立教育施設使用料条例(昭和57年鹿瀬町条例第13号)又は上川村立学校校舎校地使用条例(昭和30年上川村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月19日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

校舎校地の使用料

使用区分

使用場所

町民の使用

町民以外の使用

甲種

 

 

校舎

講堂(屋体)

300

600

教室その他

150

300

校地

300

600

乙種

校舎

講堂(屋体)

1,000

2,000

教室その他

300

600

校地

1,000

2,000

阿賀町立学校校舎校地使用条例

平成17年4月1日 条例第72号

(平成26年4月1日施行)