○阿賀町就学支援委員会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 特別な教育的支援の必要な児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童生徒」という。)の適正な就学を図るため、阿賀町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、阿賀町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次に掲げる職務を行う。

(1) 児童生徒の就学措置に関する判断及び助言

(2) 児童生徒の就学支援に関する調査

(3) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒の就学に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 町立小・中学校長

(3) 関係行政機関の職員

(4) 教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、阿賀町教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から適用する。

阿賀町就学支援委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和2年1月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年1月30日 教育委員会規則第1号