○阿賀町就学支援委員会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 特別な教育的支援の必要な児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童生徒」という。)の適正な就学を図るため、阿賀町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、阿賀町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒の就学措置に関する判断及び助言
(2) 児童生徒の就学支援に関する調査
(3) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒の就学に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 町立小・中学校長
(3) 関係行政機関の職員
(4) 教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、阿賀町教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から適用する。