○阿賀町立小中学校児童生徒褒賞規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町立小中学校に在籍する児童生徒で、学業その他に優秀と認められる実績又は著しい功績のあった者を褒賞することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 褒賞は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体(児童生徒が主として所属する民間団体を含む。)に対して行う。

(1) 阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催又は共催する催物及び参加を一般に呼びかけた全県単位以上の競技会、コンクール等(民間団体主催のものを含む。)において、その成績が特に優秀なもの

(2) 児童生徒として他の模範とする行為があったもの

(3) 教育、学術及び文化の向上、研究に特に功績のあったもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に褒賞に値すると認めたもの

(方法)

第3条 褒賞は、褒状を授与してこれを行う。この場合において、副賞として記念品を添えることができる。

(時期)

第4条 褒賞の時期は、教育委員会が委嘱する選考委員会の推薦に基づき教育委員会の議を経て、毎年3月又は必要な時期に行う。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町立小中学校児童生徒褒賞規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第6号