○阿賀町適応指導教室設置要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 学校生活に適応できず不登校になっている児童生徒及びその傾向にある児童生徒に対し、集団生活への適応指導、教科指導等を適切に実施することにより学校生活への復帰を支援するため、阿賀町適応指導教室(以下「適応教室」という。)を設置する。

(名称、位置及び事務局)

第2条 適応教室の名称、位置及び事務局は、次のとおりとする。

名称

位置

事務局

阿賀町適応指導教室

阿賀町細越513番地

阿賀町教育委員会

「学校教育課」

(職員)

第3条 適応教室の指導には、教育相談員が当たる。ただし、必要と認めるときは、他の職員が当たることができる。

2 教育相談員は、必要に応じて各学校の適応指導等を支援するものとする。

3 教育相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(入級対象者)

第4条 入級対象者は、阿賀町立小・中学校に在籍する児童生徒で、不登校の状態又はその傾向にあって、当該校長が入級を勧め、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めた者とする。

(事業内容)

第5条 適応教室の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 適応教室の入級前指導に関すること。

(2) 適応教室の指導計画作成に関すること。

(3) 適応教室の入級児童生徒の支援及び指導に関すること。

(4) 適応教室の入級児童生徒の保護者及び学校との相談及び連携に関すること。

(5) 関係機関との連携に関すること。

(6) 学校の適応指導等の支援に関すること。

(入級手続)

第6条 入級を希望する児童生徒の保護者は、在籍校の校長に適応教室入級希望届(様式第1号)を提出するものとする。

2 校長は、前項の規定により入級の申し出があったときは、適応指導教室入級依頼書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(入級の決定)

第7条 入級の可否は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が決定するものとする。

2 教育長は、前項の決定をしたときは、適応教室入級の決定について、様式第3号により当該校長に通知するものとする。

3 校長は、前項の通知を受けたときは、その結果を当該保護者へ通知する。

(入級日)

第8条 適応教室の入級日は、当該児童生徒の状況及び保護者の希望、在籍校の事情等を考慮し、決定するものとする。

(退級の手続)

第9条 適応教室の退級(年度途中)は、当該児童生徒の適応状態等を考慮し、教育長が、決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、教育長は、当該校長に通知するものとする。

(出欠席の取扱い)

第10条 適応教室に通級した日は、在籍校の出席として取り扱うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀町適応指導教室設置要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)