○阿賀町学校給食センター条例

平成17年4月1日

条例第73号

(設置)

第1条 阿賀町立小学校及び中学校の学校給食のために、阿賀町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターを適正かつ円滑に運営するために、阿賀町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(委任)

第5条 給食センターの運営に関し必要な組織、職種及び運営の細目は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

津川学校給食センター

阿賀町津川611番地7

鹿瀬学校給食センター

阿賀町鹿瀬7797番地

阿賀町学校給食センター条例

平成17年4月1日 条例第73号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第73号
平成30年9月19日 条例第25号