○阿賀町学校給食センター条例
平成17年4月1日
条例第73号
(設置)
第1条 阿賀町立小学校及び中学校の学校給食のために、阿賀町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食センターを適正かつ円滑に運営するために、阿賀町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(委任)
第5条 給食センターの運営に関し必要な組織、職種及び運営の細目は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
津川学校給食センター | 阿賀町津川611番地7 |
鹿瀬学校給食センター | 阿賀町鹿瀬7797番地 |