○阿賀町公民館条例

平成17年4月1日

条例第75号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、本町に阿賀町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀町公民館

阿賀町鹿瀬8985番地1

阿賀町公民館津川分館

阿賀町津川3501番地1

阿賀町公民館上川分館

阿賀町両郷甲2200番地

阿賀町公民館三川分館

阿賀町白崎1182番地

(公民館の職員)

第3条 公民館に館長、分館長及び主事その他の職員を置き、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 前項に規定する職員は、教育委員会の事務局職員が兼ねるものとする。

(令6条例12・一部改正)

(利用手続)

第4条 公民館の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 施設の利用に際し特別の設備を要する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 学校教育上支障がある場合

(2) 公益を害するおそれがあると認める場合

(3) 建物を汚損し、又は破損するおそれがあると認める場合

(4) その他管理上支障があると認める場合

(使用料)

第6条 第4条による利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、次の場合は、町長は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共団体又は法第10条に規定する社会教育関係団体が利用する場合

(2) その他教育委員会が必要と認めた場合

(損害賠償)

第7条 利用者が故意に施設を損傷したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(利用者負担)

第8条 施設の利用に要する役務、燃料、電話料の費用は、利用者の負担とする。

(公民館運営審議会及び委員、任期等)

第9条 法第29条第1項の規定に基づき、阿賀町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 審議会の委員は、16人以内とする。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会の委員が法第30条第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町公民館設置条例(昭和30年津川町条例第28号)、鹿瀬町公民館設置条例(昭和30年鹿瀬町条例第36号)、鹿瀬町公立教育施設使用料条例(昭和57年鹿瀬町条例第13号)、上川村公民館条例(昭和41年上川村条例第20号)又は三川村公民館条例(昭和41年三川村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第15号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

阿賀町公民館

施設名

区分

使用料

午前

午後

全日

夜間

公民館

講堂

2,500円

2,500円

4,000円

4,000円

会議室1

1,500

1,500

2,500

2,500

会議室2

1,500

1,500

2,500

2,500

会議室1・2

2,000

2,000

3,000

3,000

調理実習室

1,000

1,000

2,000

2,000

備考 午後5時以降は、夜間料金とする。

阿賀町公民館条例

平成17年4月1日 条例第75号

(令和6年4月1日施行)