○阿賀町教育文化センター条例
平成17年4月1日
条例第76号
(設置)
第1条 本町の教育文化の高揚を図り、教育文化活動の拠点となる施設として、文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿賀町教育文化センター
位置 阿賀町谷沢397番地
(管理運営)
第3条 阿賀町教育文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(利用許可)
第4条 文化センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可条件に違反すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、利用が終了したときは係員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、文化センターの施設及び設備を損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
文化センター使用料
1 多目的ホール
区分 | 使用料及び時間 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
町内に住所を有する個人又は団体 | 無料 | 無料 | 無料 |
上記以外の者 | 2,700円 | 2,700円 | 3,700円 |
2 研修室
区分 | 使用料及び時間 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
町内に住所を有する個人又は団体 | 無料 | 無料 | 無料 |
上記以外の者 | 1,100円 | 1,100円 | 2,100円 |
備考 町内に住所を有する個人又は団体が、その他の者と混合(半数以上の者)して利用する場合は、「上記以外の者」の欄の料金を適用する。