○ふるさと交流川屋敷条例
平成17年4月1日
条例第77号
(設置)
第1条 町民の生涯学習活動の推進と、交流及び文化活動の拠点としての活用を図るため、川屋敷を設置する。
(名称及び位置)
第2条 川屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふるさと交流川屋敷
位置 阿賀町津川3501番地の1
(管理及び運営)
第3条 ふるさと交流川屋敷(以下「川屋敷」という。)の管理及び運営は阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用許可手続)
第4条 川屋敷を利用する者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の権限を阿賀町公民館津川分館長に委任することができる。
(利用許可制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、川屋敷の利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物を汚損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 川屋敷の事業又は公益上やむを得ない事由があると認めたとき。
(3) その他この条例に違反したとき。
(1) 公共的団体又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が利用するとき。
(2) 社会福祉団体が利用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任に帰することのできない事由により、利用不可能となったとき。
(2) 川屋敷の管理運営上及びその他やむを得ない事由により利用許可を取り消したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
講堂 | 2,100円 | 3,100円 | 3,100円 | 7,300円 |
阿賀の間 | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,200円 |
常浪の間 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,200円 |
食工房 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,200円 |
備考
1 冷房又は暖房を利用する場合は、使用料の3割に相当する額を加算する。
2 食工房の調理に係る燃料等を利用する場合は、使用料の5割に相当する額を加算する。