○阿賀町社会体育施設条例
平成17年4月1日
条例第78号
(設置)
第1条 スポーツの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達と明朗な町民性の形成に寄与するため、阿賀町社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理)
第3条 施設の管理は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(施設の利用)
第4条 施設又は用具類等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められる場合
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがある場合
(3) 施設の管理上、必要があると認められる場合
(使用料)
第6条 施設を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が主催、共催又は教育委員会が特に必要と認める場合は、町長は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由で利用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者が利用を終了したときは、次の利用に支障のないよう施設又は設備を整備して管理者に引き継がなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者その他の者が故意若しくは過失により施設設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用者の義務)
第10条 施設の利用に要する夫役、燃料、電話料等の費用は、利用者の負担とする。
(委任)
第11条 この条例の施行及び施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町社会体育施設条例(昭和50年津川町条例第13号)、鹿瀬町社会体育施設条例(昭和57年鹿瀬町条例第16号)、上川スポーツパークの設備及び管理に関する条例(昭和60年上川村条例第12号)、上川スポーツパークの設備及び管理に関する条例施行規則(昭和60年上川村規則第4号)、三川村運動広場設置条例(昭和53年三川村条例第7号)又は三川村運動広場使用規則(昭和54年三川村教育委員会規則第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成19年9月28日条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
社会体育施設の名称 | 位置 |
津川河川広場 | 阿賀町津川3079番地 |
津川スポーツパーク | 阿賀町津川3913番地10 |
津川艇庫 | 阿賀町津川3079番地2 |
鹿瀬スポーツパーク | 阿賀町向鹿瀬1947番地16 |
上川スポーツパーク | 阿賀町両郷甲2325番地1 |
三川運動公園 | 阿賀町黒岩5644番地1 |
鹿瀬体育館 | 阿賀町鹿瀬7797番地4 |
鹿瀬グラウンド | 阿賀町鹿瀬7797番地4 |
上川体育館 | 阿賀町両郷甲2200番地 |
上川グラウンド | 阿賀町両郷甲2200番地 |
別表第2(第6条関係)
津川河川広場使用料(管理道路の外側を除く)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
町内に住所を有する個人又は団体 | 無料 | ||
上記以外の者 | 5,000円 | 5,000円 | 9,000円 |
スポーツパークグラウンド、野球場、三川運動公園使用料
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間照明施設利用料 | |
1時間30分 | 1時間超過ごと | ||||
町内に住所を有する個人又は団体 | 無料 | 5,000円 | 1,000円 | ||
上記以外の者 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
テニスコート使用料(1面1時間あたり)
| 昼間 | 夜間照明施設使用料 |
町内に住所を有する個人又は団体 | 無料 | 500円 |
上記以外の者 | 500円 | 1,000円 |
三川運動公園ゲートボール場使用料
| 午前1面当たり | 午後1面当たり |
町内に住所を有する個人又は団体 | 無料 | 無料 |
上記以外の者 | 500円 | 500円 |
上川スポーツパーク用具使用料
| 町民 | 午前 | 午後 | 備考 |
野球用具 | 無料 | 1,000円 | 1,000円 | ボール含む。 |
テニス用具 | 300円 | 300円 | 〃 | |
サッカー用具 | 300円 | 300円 | 〃 | |
ゲートボール用具 | 200円 | 200円 | 1チーム |
津川艇庫使用料
| 午前 | 午後 | 全日 |
大会議室 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
休憩室1・2 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
日本間 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
調理室 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |