○阿賀町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀町における社会体育の普及振興のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放施設の管理責任)
第2条 阿賀町立小・中学校管理運営に関する規則(平成17年阿賀町教育委員会規則第8号)第5条の規定にかかわらず、施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 前項の規定により、開放校の校長が負わないことになる開放施設の管理責任は、教育委員会が負うものとする。
(学校管理員)
第3条 教育委員会は、開放校ごとに学校管理員を置くものとする。
2 学校管理員は、教育委員会の指示により、開放施設等の管理及び利用者の安全確保に当たるほか、必要な業務を処理するものとする。
(運営委員会)
第4条 学校施設の開放を円滑に行うため、運営委員会を置き、管理の万全を期するものとする。
2 運営委員会は、教育委員会職員、利用団体代表者、学校管理員、学校代表者によって構成し、開放の日時、運営方法等必要事項を協議する。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放
団体が行うスポーツ及びレクレーションの利用に供するため、小・中学校の校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放
児童、生徒の遊び場確保及び団体活動を推進するため、小・中学校の校庭及び体育館を開放する。
(開放の日時)
第6条 開放施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 平日は、午後5時から午後9時までとする。
(2) 土・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定による利用時間は、教育委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、5人以上の団体を構成し、かつ責任の明確な団体に限り教育委員会が許可するものとする。
2 遊び場開放は、幼児、児童及びそれらによって構成される団体に限り、教育委員会が許可するものとする。この場合、成年者の付き添いがあることを条件とする。
3 開放校を利用するときは、利用希望日の7日前までに、所定の申込書により、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、開放校の利用を許可しない。
(1) 開放校の利用の目的又は方法が、施設又は設備を損傷するおそれがあると認める場合
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が学校の管理上支障があると認める場合
(許可の条件)
第8条 教育委員会は、前条の規定により許可するときは、学校の管理上必要な範囲において条件を付けることができる。
(行為の禁止)
第9条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 指定した場所以外の場所において、喫煙その他の火気の使用をすること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等、他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が学校の管理上支障があると認める行為
(利用者の賠償責任)
第11条 利用者は、開放後の施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、速やかに管理責任者にその旨を届け出なければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失により、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 前項の実施細目以外に開放校ごとに設置する運営委員会で体育施設の開放を円滑に行うため、必要に応じ、運営委員会規則、運営要項、利用規則等を定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。