○阿賀町文化財保護条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定(第3条―第5条)
第3章 管理等
第1節 届出(第6条―第18条)
第2節 管理(第19条―第24条)
第3節 現状変更(第25条―第34条)
第4章 補助金等(第35条―第38条)
第5章 聴聞(第39条―第44条)
第6章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町文化財保護条例(平成17年阿賀町条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 指定
(認定書の交付)
第4条 阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第20条第2項の規定により町指定無形文化財の保持者又は保持団体を選定したときは、認定書を交付する。
(再交付)
第5条 指定書又は認定書を亡失し、又は損傷した場合には、指定書再交付申請書(様式第4号)により、その再交付を申請することができる。この場合においては、その事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書若しくは認定書を添えなければならない。
第3章 管理等
第1節 届出
(所在の変更の届出)
第8条 条例第8条第1項第3号若しくは第4号、第29条又は第39条の規定による所在の変更の届出は、指定有形文化財所在場所変更届(様式第7号)によるものとする。
第9条 条例第8条第1項ただし書、第29条又は第39条の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第10条第1項ただし書、第29条又は第39条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 設計仕様書
(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図
(3) 修理しようとする者が管理責任者であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の承諾書
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者にその保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(3) 保持団体又は保存団体が、その規約を変更したとき。
第2節 管理
(標識等)
第19条 条例第36条の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 阿賀町指定史跡、阿賀町指定名勝又は阿賀町指定天然記念物の別及び名称
(2) 阿賀町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
第20条 条例第36条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 阿賀町指定史跡、阿賀町指定名勝又は阿賀町指定天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。
第21条 条例第36条の規定により設置すべき境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、次に掲げる事項を彫るものとする。
(1) 阿賀町指定史跡境界、阿賀町指定名勝境界又は阿賀町指定天然記念物境界の文字
(2) 阿賀町教育委員会の文字
第22条 前3条に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該町指定史跡名勝天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
第3節 現状変更
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合においては、第4号の承諾書に代わる管理責任者の承諾書
第27条 条例第13条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第28条 条例第13条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
第30条 条例第28条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形民俗文化財を原状に復するとき。
(2) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第29条の規定による補助金又は負担金を受けて管理又は修理を行うとき。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地形を表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真
(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
(7) 管理責任者がある場合においては、第5号の承諾書に代わる管理責任者の承諾書
第33条 条例第38条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(4) 町指定名勝天然記念物の管理に係る清掃、植栽、伐採、提示、餌場設置等の行為をするとき。
第4章 補助金等
(1) 補償を受けようとする理由
(2) 補償金の額として希望する金額
(3) 前号の金額算出の基礎
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
第37条 教育委員会は、前条の要求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことに決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともに、これを補償を受けるべき者に通知するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付して、その旨を要求書の提出者に通知するものとする。
(1) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財が滅失した場合においては、当該町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の時価に相当する金額
(2) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財がき損した場合においては、当該町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費と、当該町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)
第5章 聴聞
(聴聞会)
第39条 第40条の規定による聴聞は、教育委員会が指名する教育委員会の職員が議長として主催する聴聞会において行う。
(代理人)
第40条 第40条の当該関係者が代理人を聴聞会に出席させようとするときは、当該関係者は代理人の権限を証する書面をもって、あらかじめ議長にその旨を届け出なければならない。
(関係者等の口述書)
第41条 第40条の関係者等は、病気その他の理由により聴聞会に出席することができないときは、聴聞会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、関係者等が署名押印しなければならない。
2 議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。
(議長の説明)
第42条 聴聞会においては、議長は、まず聴聞に係る処分又は措置の要旨及び理由を説明しなければならない。
(教育委員会の職員等の出席)
第43条 議長は、教育委員会が指名する教育委員会の職員又は教育委員会の職員以外の者を聴聞会に出席させて、聴聞に係る処分又は措置に関し説明をさせ、又は意見を求めることができる。
(調書)
第44条 議長は、聴聞会終了後遅滞なく聴聞の結果を調書に作成し、教育委員会に提出するものとする。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに署名押印するものとする。
(1) 件名
(2) 聴聞会の期日及び場所
(3) 議長及び聴聞会に出席した教育委員会の職員(職員以外の者で教育委員会の指名した者を含む。)の氏名
(4) 聴聞会に出頭した関係者の住所及び氏名
(5) 説明及び陳述の要旨
(6) 証拠が提出されたときは、その要旨及び証拠の目録
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
第6章 雑則
(台帳)
第45条 教育委員会は、町文化財の種別ごとに必要事項を記載した指定、選定及び認定の台帳を常備し、写真等を添付しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。