○阿賀町文化財調査審議会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 阿賀町文化財保護条例(平成17年阿賀町条例第80号)第4条第2項の規定に基づき、阿賀町文化財調査審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査し、若しくは審議し、又は必要と認める事項を建議する。
(1) 文化財の調査に関すること。
(2) 文化財の指定及び解除に関すること。
(3) 指定文化財の修理復旧又は滅失若しくはき損防止の措置に関すること。
(4) 指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。
(5) 文化財の買収に関すること。
(6) 埋蔵文化財の発掘に関すること。
(7) 無形文化財の助成に関すること。
(8) 文化財の出品公開に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終わったときに退任する。
3 委員は、非常勤とする。
(委員長)
第6条 審議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を主催し、審議会を代表する。
3 審議会は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けるときに、その職務を代理する委員をあらかじめ定めておかなければならない。
(会議)
第7条 審議会は、教育委員会がこれを招集する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。