○阿賀野川文化資料館条例

平成17年4月1日

条例第81号

(設置)

第1条 阿賀野川の歴史と流域に育まれた文化的資料を収集保存し、現代における阿賀野川流域文化創造の場となり、広く国民に公共的情報等も提供できる機能を有する施設として、文化資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿賀野川文化資料館

(2) 位置 阿賀町石間地内

(管理運営)

第3条 阿賀野川文化資料館(以下「資料館」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るものとする。

(利用の取消し等)

第4条 資料館へ入館する者及び展示室等を利用する者は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める諸事項を遵守し、善良な注意義務をもって利用しなければならない。

2 前項の規定に違反する利用者については、これを停止させ、又は退館を命ずることができる。

(入館料及び使用料)

第5条 入館料及び使用料は、別表に定める額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第6条 教育委員会は、資料館の管理運営を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿賀野川文化資料館の設置及び管理に関する条例(昭和63年三川村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

1 入館料

区分

料金

団体料金

備考

小中学生

150円

120円

20人以上を団体扱いとする。

高校生

200円

160円

一般

250円

200円

2 使用料

区分

単位

料金

備考

展示コーナー

1日

3,000円

 

阿賀野川文化資料館条例

平成17年4月1日 条例第81号

(平成17年4月1日施行)