○阿賀野川文化資料館条例
平成17年4月1日
条例第81号
(設置)
第1条 阿賀野川の歴史と流域に育まれた文化的資料を収集保存し、現代における阿賀野川流域文化創造の場となり、広く国民に公共的情報等も提供できる機能を有する施設として、文化資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿賀野川文化資料館
(2) 位置 阿賀町石間地内
(管理運営)
第3条 阿賀野川文化資料館(以下「資料館」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るものとする。
(利用の取消し等)
第4条 資料館へ入館する者及び展示室等を利用する者は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める諸事項を遵守し、善良な注意義務をもって利用しなければならない。
2 前項の規定に違反する利用者については、これを停止させ、又は退館を命ずることができる。
(入館料及び使用料)
第5条 入館料及び使用料は、別表に定める額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(管理の委託)
第6条 教育委員会は、資料館の管理運営を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 入館料
区分 | 料金 | 団体料金 | 備考 |
小中学生 | 150円 | 120円 | 20人以上を団体扱いとする。 |
高校生 | 200円 | 160円 | |
一般 | 250円 | 200円 |
2 使用料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
展示コーナー | 1日 | 3,000円 |
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