○阿賀町特定医療費助成事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県特定医療費支給認定実施要綱による支給対象者に対し、療養に要した費用(入院時食事療養費を含む。)の個人負担分を助成することにより、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、町内に住所を有し、新潟県特定医療費支給認定を受けている者とする。
(助成額)
第3条 助成額は、療養に要した自己負担額のうち、一部負担金の2分の1以内の額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、特定医療費一部負担金助成申請書(様式第1号)に、保険医療機関等で受療したこと及び支払ったことを証する書類を添付し、町長に申請するものとする。
2 前項の申請は、対象となる者が診療を受けた月の末日から1年を経過する日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りでない。
(助成金の交付)
第5条 町長は、申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し特定医療費一部負担金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津川町特定疾患医療費助成事業実施要綱(平成11年津川町訓令第3号)、鹿瀬町特定疾患医療費助成に関する条例(平成13年鹿瀬町条例第5号)又は上川村特定疾患医療費助成事業実施要綱(平成12年上川村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年4月1日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。