○阿賀町青少年問題協議会条例
平成17年4月1日
条例第83号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)の規定に基づき、阿賀町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。
2 会長は町長とし、委員は、阿賀町議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって、これを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から町長が任命し、又は委嘱する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。