○阿賀町放課後児童健全育成事業条例施行規則
平成17年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町放課後児童健全育成事業条例(平成17年阿賀町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会の申込手続)
第2条 条例第5条により児童を放課後児童クラブに入会させようとする保護者は、放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の入会申込書を受理したときは、これを審査し、入会の要否を決定し、その旨を保護者に通知する。
(退会の届出手続)
第3条 条例第6条により児童を放課後児童クラブから退会させようとする保護者は、放課後児童クラブ退会届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(負担金の減免申請手続)
第4条 条例第9条により負担金の減免を申請しようとする保護者は、放課後児童クラブ負担金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(職員)
第5条 放課後児童クラブに指導員若干人を置く。
2 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第6条 職員は、次の業務を行う。
(1) 児童の生活管理と安全の保持
(2) 家庭及び学校との連絡
(3) 放課後児童クラブの環境整備
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町放課後児童健全育成事業条例施行規則(平成14年津川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。