○阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

(受給者証の様式等)

第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。

2 町長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第4条第3項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生日の属する月の末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第6条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)又は県親医療費助成申請書(様式第6号の4)を町長に提出して行うものとする。ただし、町長と協定等を締結している施術者等の施術を受け、当該施術者等にひとり親医療費の助成金の受領を委任する場合は、県単医療費助成申請書(様式第6号の2又は3)を提示するものとする。

(助成の決定の通知)

第9条 町長は、前条の申請の内容をひとり親家庭等医療費支給内訳書(様式第7号)に記載し、当該申請に係る助成額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他のものに医療保険証及び受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が条例第5条第1項第2号及び第3号に掲げる食事療養又は生活療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなければならない。

3 条例第5条第3号に規定する入院時生活療養費標準負担額の助成額は次のとおりとする。

入院医療の必要性の高い者以外の者

入院医療の必要性の高い者

減額認定証の区分

助成額/食

減額認定証の区分

助成額/食

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

160円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当)

210円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当)

160円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者

100円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100円

「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)」による。

(変更等の届出)

第11条 条例第7条第1号から第4号までの規定による届出はひとり親家庭等医療費受給者変更届(様式第9号)に、同条第5号の規定による届出はひとり親家庭等医療費受給者被害届(様式第10号)にそれぞれ受給者証を添えて町長に提出して行うものとする。

(受給者証の返還)

第12条 条例第8条の規定による受給者証の返還は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)に受給者証を添えて町長に提出して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年津川町条例第10号)、鹿瀬町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成9年鹿瀬町規則第19号)、上川村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成2年上川村規則第22号)又は三川村ひとり親家族等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年三川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日規則第23号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際現にある改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の阿賀町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則別記第2号様式による受給者証とみなす。

(平成20年3月24日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第56号
平成19年3月29日 規則第23号
平成20年3月24日 規則第17号
平成23年3月23日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第10号
平成30年3月19日 規則第2号
平成31年3月26日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第11号