○阿賀町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 町長は、チャイルドシートの普及を促進し、乳幼児の死傷事故の防止を図るため、チャイルドシートを購入する者に対し予算の範囲内で当該購入費について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)の保護者等で、就学前の乳幼児のために国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシートを購入する者とする。

2 対象乳幼児1人につき、1回を限度とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、チャイルドシートの購入価格に3分の2を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1個につき2万円を限度とする。

(令6告示47・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定にかかわらず、チャイルドシート購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の申請期限)

第5条 補助金の申請期限は、チャイルドシートを購入した日から1年以内とする。ただし、対象乳児の出生前にチャイルドシートを購入した場合の申請期限は、当該対象乳児が出生した日から1年以内とする。

(令6告示47・追加)

(補助金の交付決定通知)

第6条 補助金交付決定通知書は、規則第6条の規定にかかわらず、チャイルドシート購入費補助金交付決定・申請却下通知書(様式第2号)によるものとする。

(令6告示47・旧第5条繰下)

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第11条の規定にかかわらず、次に掲げる書類を町長に提出することにより、同条の規定による報告に代えることができる。

(1) 領収書

(2) 品質保証書の写し、その他チャイルドシートの製造元、品名等が確認できる書類

(令6告示47・旧第6条繰下)

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は、前条各号に掲げる書類の提出があった後に交付する。

(令6告示47・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6告示47・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱(平成11年津川町訓令第5号)又は上川村幼児のチャイルドシート購入費補助金交付要綱(平成11年上川村訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和6年4月1日告示第47号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6告示47・全改)

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阿賀町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)