○阿賀町老人福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については老人台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 措置費支給台帳(様式第3号)

(3) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始決定通知書(様式第6号)により、措置の廃止又は変更を行ったときは措置廃止(変更)決定通知書(様式第7号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

2 町長は、前項の措置を開始したときは、速やかに費用の徴収を決定し、費用徴収額決定通知書(様式第8号)により被措置者又はその扶養義務者に対してその額を通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とする適否について養護受託者調査書(様式第10号)を作成して審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録したのち養護受託者決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

3 養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出不採用通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合も含む。以下同じ。)ときは入所委託書(様式第13号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第14号)により、次の各号に掲げる書類を添えて当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

(1) 戸籍謄本の写し

(2) 身元引受人のある場合は、身元引受書

(3) 健康診断書の写し

(4) 老人台帳(措置)の写し

(5) 措置決定調書の写し

(6) 世帯全員に係る住民票の写し

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護受託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(様式第15号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第16号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第19号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(措置費請求書)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の10日までに、措置費請求書(様式第20号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の末日までに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に支払わなければならない。

(措置費精算書)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の10日までに、措置費精算書(様式第21号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項に規定する精算書を受理したときは、これを審査し、措置費支給台帳を整理しておかなければならない。

(被措置者状況変更届)

第9条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置入所者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。

(費用の徴収基準)

第10条 法第28条第1項による徴収金については、平成18年1月24日老発第0124001号「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」厚生労働省老健局長通知の費用徴収基準に定めるところによるものとする。

2 月の途中において法第11条第1項第1号、同項第3号に規定する措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額(円未満切捨)とする。

3 第1項の規定による徴収金は、町長が別に定める納入通知書により、当月分をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、納期限が阿賀町の休日を定める条例(平成17年阿賀町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日をもって納期限とする。

4 第1項の規定による徴収金は、災害の発生等により、被措置者又はその扶養義務者の費用負担能力に著しい変動があると認められるときは、減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町老人福祉法施行細則(平成9年津川町規則第16号)、上川村村老人福祉法施行規則(平成5年川上村細則第2号)又は三川村老人福祉法施行細則(平成5年三川村村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の阿賀町老人福祉法施行細則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀町老人福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第58号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第58号
平成19年3月29日 規則第21号
平成20年3月24日 規則第8号
平成28年3月23日 規則第10号