○阿賀町高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に定める職員は、次のとおりとする。
(1) 施設長
(2) 事務員
(3) 生活相談員
(4) 看護職員
(5) 機能訓練指導員
(6) 介護職員
(7) 調理員
(8) 生活援助員
2 前項に掲げる職員のほか、福祉センターの管理及び運営に必要が生じたときは、その他の職員を置くことができる。
(職員の職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 施設長 町長の命を受け福祉センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 事務員 上司の命を受け、事務に従事する。
(3) 生活相談員 上司の命を受け、生活指導に関する業務に従事し、機能訓練指導員、介護職員、生活援助員を指導する。
(4) 看護職員 上司の命を受け、看護に関する業務に従事する。
(5) 機能訓練指導員 上司の命を受け、作成された通所介護計画に従い、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練等を行う。
(6) 介護職員 上司の命を受け、介護に関する業務に従事する。
(7) 調理員 上司の命を受け、食事に関する業務に従事する。
(8) 生活援助員 居住部門の入居者の生活援助及び緊急サービスに関する業務に従事する。
2 職員は、前項に掲げる職務を能率的に遂行するとともに、それぞれの職務について協力しなければならない。
(定員)
第4条 福祉センターの利用定員は、次のとおりとする。
(1) デイサービス部門 1日当り概ね30人
(2) 居住部門 10名
(事業)
第5条 福祉センターの事業は、次に掲げる事業とする。
(1) デイサービス部門の基本事業
ア 生活指導、相談、趣味生きがい活動
集団活動を通じて老人への生活指導、健康及び生活の相談並びに老人が趣味を通じ生きがいを持つような各種事業を行う。
イ 健康増進、健康チェック
身体の健康を保持するために必要な指導及び健康チェックを行う。
ウ 日常動作訓練
日常生活上の機能の維持及び機能の低下を防止するための各種訓練を行う。
エ 養護
福祉センターの利用者を日中、福祉センターにおいて保護する。
オ 家族介護者教室
福祉センターの利用者及び在宅の虚弱老人、寝たきり老人等の家族に対し介護指導を行う。
カ 送迎
福祉センターの利用者の送迎を行う。
(2) デイサービス部門の通所事業
ア 入浴サービス
家庭において入浴することが困難な寝たきり老人等に対し、介助入浴を行う。
イ 食事サービス
福祉センターの利用者に対し、食事を提供する。
(3) 居住部門
ア 高齢等のため、居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供する。
イ 居住部門利用者に対し、各種相談、助言、援助等を行うとともに緊急時の対応を行う。
(4) 交流事業
ア 福祉センターの利用者と地域住民との交流を図るため、各種教養講座、講習会の開催等ふれあい事業を行う。
(利用手続)
第6条 福祉センターを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) デイサービス部門の申込者は、申込書に誓約書を添付し、申し込むものとする。
(2) 寝たきり老人等の申込者は、前号に掲げる書類のほか、医師の所見を添付するものとする。
(3) 居住部門の申込者は、申込書に健康診断書、所得に関する証明書を添付し、申し込むものとする。
(利用者の決定)
第7条 町長は、前条の利用申し込みがあったときは、速やかに利用登録申込書の審査を行い、申込者に通知するものとする。
2 居住部門の入居決定については、関係機関で構成する審査会議で入居の可否を審査し、町長が決定する。
(誓約書等の提出)
第8条 居住部門の入居の決定を受けた者は、誓約書及び身元引受書を入居の日までに町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 福祉センターの利用者は、次の事項を遵守しなければならない
(1) 福祉センターの施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる恐れのある物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。
(3) 指定場所以外での飲酒及び喫煙はしないこと。
(4) その他公衆衛生及び福祉センターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(利用登録承認の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件若しくは町長の指示に反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用登録承認取消しによる賠償責任)
第11条 前条の規定により町長が利用登録承認を取り消した場合に利用者が損害を受けることになっても、その賠償責任は負わないものとする。
(利用日の変更等)
第12条 施設長は、福祉センターの利用当日に利用者の血圧、体温の測定など利用に必要な健康状態を把握し、この利用が不適当であると判断したときは、利用日を変更するなど必要な措置を講ずることができる。
2 利用者は、健康状態、気象状況等により入浴が不適当と判断したときは、施設長に連絡し、その指示を受けるものとする。
3 施設長は、利用者が健康状態により入浴が不適当であると認めたときは、直ちに入浴を中止するものとする。
(休業日)
第13条 デイサービス部門の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月27日から翌年の1月4日まで
(開館日等)
第14条 デイサービス部門の開館日等は、次のとおりとする。
(1) 基本事業のサービス
ア 開館日は、休業日を除く毎日とする。
イ 利用できる時間は、午前8時30分から午後5時(土曜日は正午)までとする。
(2) 食事サービス
ア 開館日は、休業日及び土曜日を除く毎日とする。
イ 利用できる時間は、午前11時30分から午後1時30分までとする。
(3) 入浴サービス
ア 開館日は、休業日及び土曜日を除く毎日とする。
イ 利用できる時間は、午前10時から午後3時までとする。
(4) 交流事業
事業が実施される日
(費用負担)
第15条 福祉センターの利用に伴う必要な材料費は、原則として自己負担とする。
(利用者の事故対策)
第16条 福祉センターの利用者に事故が生じ又は生じる恐れがあるときは、医師の診断等を要請するなど緊急措置を講ずるものとする。
(利用状況等の把握)
第17条 施設長は、各種業務を記録し、毎月の事業実績を翌月の10日までに、年度に係る事業実績は当該年度終了後直ちに町長に報告するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。