○阿賀町養護老人ホームきりん荘管理規程
平成17年4月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 「阿賀町養護老人ホームきりん荘」(以下「老人ホームきりん荘」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、65歳以上の者であって身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを入所させてその福祉を図ることを目的とする。ただし、65歳未満の者についてもその者の老衰が著しいとき、その他その者の福祉のため特に必要があると認めるときは、入所の措置をとることができる。
(入居定員)
第2条 老人ホームきりん荘の入居定員は、70人とする。ただし、急迫した事情により所長が入居させなければならないと認めたときは、暫定的に定員を超えて入居させることができる。
(入所者)
第3条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を承認しないことができる。
(1) 精神性疾患を有し他の者に危害を及ぼすおそれのある者
(2) 感染性疾患を有し他の者にその疾毒を感染させるおそれのある者
(3) その他前2号に類する者
(職員の職務)
第4条 職員の職務分担は、次のとおりとする。
(1) 所長は、町長の命を受けて施設の管理、運営その他施設全般にかかわる総括を行う。
(2) 施設長は、所長の命を受けて次の事項を処理する。
ア 職員の指導、監督及び進退、諸給与等の内申並びに組織、職務分担に関すること。
イ 施設の運営基本計画の策定及び実施に関すること。
ウ 公印の管理に関すること。
エ 入居者の受入れ又は退所及びその養護措置の決定並びに養護に関する計画及び実施に関すること。
オ 沿革誌の記録、整備及び保管に関すること。
カ 起債事務に関すること。
キ 職員の諸願届、旅行命令、宿日直、休暇、休日及び勤務時間に関すること。
ク 条例、規則、規程等の整備及び管理に関すること。
ケ 職員会議の記録整理に関すること。
コ 予算編成及び執行に関すること。
サ 施設の維持管理に関すること。
シ 公有財産の管理に関すること。
ス 施設全般の防火管理に関すること。
セ 入居者の預貯金通帳等の保管に関すること。
ソ 他官公庁との連絡調整に関すること。
タ 物故した入居者の葬祭執行及び遺留金品の措置に関すること。
チ 会計管理者の事務の委任に関すること。
(3) 事務員は、次の事務を処理する。
ア 施設長が処理する職務を補佐すること。
イ 措置費の請求及び精算に関すること。
ウ 会計経理に関すること。
(ア) 予算執行の整理及び決算事務に関すること。
(イ) 給料、諸手当及び賃金、謝金等の支払に関すること。
エ 物資、物品の購入、検収及び受理並びに管理に関すること。
オ 備品の管理、修理及び保全に関すること。
カ 所得税の源泉徴収事務及び市町村民税の特別徴収事務に関すること。
キ 新潟県市町村総合事務組合に関すること。
ク 町村職員退職手当組合に関すること。
ケ 災害共済事務に関すること。
コ 公文書の収受、整理、保管に関すること。
サ 諸記録及び統計に関すること。
シ 指定された場所の火気を取締ること。
(4) 生活相談員は、次の事項を担当する。
ア 入居者に関する諸調査及びその統計作成に関すること。
イ 入居者の生活日課の指導、教養及び娯楽に関すること。
ウ 入居者の各種年金等の取扱い及び国保加入(脱退)の手続を行うこと。
エ 入居者の書信の代筆、代読及び見許引受人並びに縁故者との連絡に関すること。
オ 慰問者等の接遇及び慰問金の経理に関すること。
カ 医療保護を必要とする入居者の生活保護申請手続を行うこと。
キ 入居措置の開始、廃止届の作成及び入居者のケース台帳の整備及び保管をすること。
ク 旅客運賃割引証の交付を行うこと。
ケ 身体障害に関すること。
コ 指定された場所の火気を取り締まること。
(5) 寮父母は、所長の命を受けて、次の事項を担当する。
ア 入居者の身の上相談、慰籍、激励、身の回りの世話及び理容等身だしなみの指導をすること。
イ 居室の清潔、整頓等を指導すること。
ウ 衣類その他所持品の確認及び保管並びに修理又は補給及び洗濯を行うこと。
エ 日用品の支給及び関係帳簿の整理を行うこと。
オ 病弱者及び病人並びに身体障害者を介護すること。
カ 入居者の書信の代筆、代読及び身許引受人並びに縁故者との連絡に関すること。
キ 入居者のケース台帳の記帳をすること。
ク 入居者の依頼に基づく現金の授受を行うこと。
ケ 指定された場所の火気を取り締まること。
(6) 看護師は、所長の命を受け、又は嘱託医師の指示により、次の事項を処理する。
ア 病人又は病弱者の諸手当及び看護並びにカルテを整備し、及び保管すること。
イ 調剤又は医療と及び物理治療補助を行うこと。
ウ 入居者の健康相談及び保健衛生上の指導を行うこと。
エ 入居者の保健のための指導啓発を全職員に求めること。
オ 居室の防疫及び消毒の指導をすること。
カ 常備薬の購入、補充、整理及び保管をすること。
キ 職員の検便その他の検査に関すること。
ク 指定された場所の火気を取り締まること。
(7) 栄養士は、所長の命を受けて、次の事項を担当する。
ア 給食の献立及び給食記録を作成すること。
イ し好調査を行うこと。
ウ 給食用物資の購入、保管及び出納に関すること。
エ 食生活における伝染病等の予防に関すること。
オ 給食管理と調理員の協調に関すること。
カ 指定された場所の火気を取り締まること。
(8) 調理員は、所長の命を受けて、次の事項を担当する。
ア 献立表に基づく調理及び食料品の購入保管及び出納に関すること。
イ 食品庫及び調理場並びに食器具類の衛生及び管理を行うこと。
ウ 給食(普通食、病人食)の調理を行うこと。
エ 調理場の火気取扱いを管理すること。
(9) 用務員は、所長の命を受けて、次の事項を担当する。
ア 施設内外の一般的な清掃及び便所、排水溝等の掃除及び消毒処置をすること。
イ 倉庫内の諸物品を整理すること。
ウ 浴室及び浴場を清潔に保つこと。
エ ボイラーを取り扱うこと。
オ 燃料の購入及びその管理をすること。
カ 消火器具の整備並びに非常口及び避難場の点検をすること。
キ 防雪対策をすること。
ク その他諸用務をすること。
(10) 町長が委嘱した医師は、次の事項を処置する。
ア 入居者の一般健康保持及び衛生管理について指示すること。
イ 疾病の予防及び診察を行うこと。
(入所)
第5条 措置実施機関が、老人ホームきりん荘に措置入所を依頼しようとするときは、次の手続による。
(1) その当該者について身許調査の上、新潟県老人福祉法施行細則(平成5年新潟県規則第47号。以下「県細則」という。)第13号様式(又はこの様式に準じた別紙)により入所依頼書を作成して提出する。
(2) 前号の入所依頼書に添付する書類は、次のとおりとする。
ア 医師の診断書(身心の状況がよく分かるもの)
イ 戸籍謄本
エ その他参考事項(生活歴と入所後の処遇に必要なことがら及び諸年金、恩給又は公務扶助料等受給の有無)
(3) 措置入所を依頼された施設長は、当該措置実施機関に対し、その諾否について県細則第15号様式により通知する。なお、措置入所の申出者にも適宜通知し、入所の期日及び携行品等について指示する。
(携行品)
第6条 老人ホームきりん荘に入所することを承諾された者は、次に掲げる物品を携行する。ただし、やむを得ない事情により施設長の承認を得た物品については、この限りでない。
(1) 転出証明書
(2) 寝具及び持ち合せの衣類
(3) 身の回り品及び日用品、印鑑等
(4) 各種年金証書及び国民健康保険その他健康保険被保険者証並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく健康手帳、介護保険証
(5) 身体障害者手帳(該当者)
(入居者に対する処遇)
第7条 職員は、入居者の健康の保持増進及び生活の福祉向上を図るためおおむね次のことを行うものとする。
(1) 環境の調整及び生活指導
ア 入所の際と入所後、定期的に又は必要により一身上及び生活上の相談に応じ、常に個々の心情と性格を把握しながら、その環境の調整に努めること。
イ 入居者には、愛情をもって接しお互いに真実を語り合えるよう努めること。
ウ 入居者とできるだけふれあいの機会を多くして、全般的又は個別的に必要な生活指導を行うこと。
エ 入居者に健全なる教養及び娯楽を与えるように努めること。
オ 入居者の能力、特技を生かして「生きがい」のある日常生活をさせるとともに、常に「秩序ある楽しみ」の中で生活ができるように努めること。
(2) 食事及び食品衛生
ア 食事は、栄養価に留意し変化に富み、かつ、入居者のし好に適しその健康維持に必要なものを与えること。
イ 1週間ごとに献立表を作り、定められた実際給食量に基づいて衛生に注意して調理する。なお、献立表は一定の場所に掲示すること。
ウ 食品は清潔かつ安全に保管すること。
(3) 健康の保持増進及び衛生
ア 入居者が入所の際は改めて健康診断を行い、又は必要と認めたときは被服及び所持品の消毒を行い、かつ、入所後においても1年に2回の健康診断を行い、なお必要に応じて予防措置を講ずること。
イ 入居者が老人ホームきりん荘で診察を受けられるよう毎週1回の診察日を定めておくこと。
ウ 入居者が罹病し、療養を必要とする場合は、静養室に移して医療処置を講ずること。
エ 入居者には少なくとも週2回以上、入浴をさせること。
オ 入居者の被服及び寝具に常に清潔を保ち、かつ、必要な補修を行うこと。
カ 入居室、静養室、集会室等、入居者が常に使用する室は少なくとも月に1回は消毒すること。
キ 便所は毎日清掃し、又はときどき消毒すること。
ク 特に事情のある入居室又は静養室その他廊下等は毎日掃除するほか、春秋各1回実施する構内外の大掃除のときも行う。
ケ 入居者の健康保持の一環として清掃、畑耕作、体操その他適当な運動を指導すること。
コ すべて第1号の環境の調整と生活指導は併行して行い、健康の増進に寄与するよう努めること。
(4) 金銭の給付、寝具等の貸与
ア 入居者中の無年金者に対しては、定められた金額の範囲内において生活に必要な小遣銭を支給する。
イ 入居者のうちやむを得ない事情のある者には、備付けの寝具類又は衣服等を貸与することができる。
(入居者の努め)
第8条 入居者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 自室の清掃、清潔及び整とんに努めること。
(2) 老人ホームきりん荘の秩序及び規律を乱し、又は運営に支障を来す言動を慎しむこと。
(3) 暴力又は暴言及び卑しいみだらな言葉を使って他の入居者に迷惑をかけないこと。
(4) 外出(老人ホームきりん荘の敷地外に出ることをいう。)及び外泊をするときは、その都度必ず担当寮父母等又は施設長の承認を得ること。
(5) 自発的、かつ、自立的に自由な気分で行う安全な内職以外の危険性のある有害な内職は認めない。
(6) この規程に基づいて行う生活指導は善意に受け入れること。
(7) 他の人の長所を模範とし、常に善意をもって隣人と交わること。
(災害対策)
第9条 施設長は、施設全般の火気取扱責任者として災害防止のため、次のことを行う。
(1) 入居者に対し平素から防火及び避難の心得を啓発すること。
(2) 災害の際に避難すべき場所をあらかじめ定めておくこと。
(3) 消火、避難及び警報の設備並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検すること。
(4) 初期防火及び災害時の避難誘導、救出等の訓練を消防署の協力指導を得て随時行うこと。
(5) 防火上の設備をすること。
(6) 交通規則を理解させ、交通事故にあわぬよう指導すること。
(死亡又は退所の通知)
第10条 施設長は、入居者が死亡し、又は退所したときは、直ちにその旨を身許引受人及び措置実施機関に通知しなければならない。
第11条 施設長は、死亡者の葬儀について、措置実施機関から依頼のあった場合にはこれを行うものとする。
(寄附金品の処理)
第12条 職員は、寄附金品を受理したときは遅滞なく施設長に報告し、その処理について指示を受けること。
2 施設長は、寄附金品の申込みがあったときは、行為者の使途目的の意志を明確に確認し、その意志が反映尊重されるよう努めなければならない。
4 施設長は、寄附金品を適正な処理を行うために次の書類を備えておくものとする。
(1) 寄附金台帳は、様式第3号の綴りをもって足るものとする。
(2) 寄附金品申込書(様式第4号)及び受領書
5 職員は、いかなる者からも寄附を求めたり、半強制をするような言動をしてはならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。