○阿賀町養護老人ホームきりん荘入所者預り金等管理規程
平成17年4月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この規程は、阿賀町が設置運営する養護老人ホームきりん荘(以下「施設」という。)入所者が、日常の生活を送る上で必要とされる金品を預かり、本人の便宜に寄与することを目的とする。
(預り金品等)
第2条 本人又は家族若しくは身元引受人(以下「家族等」という。)の申出により、年金証書、預貯金通帳、印鑑、健康保険被保険者証、医療受給者証及び身体障害者手帳等を預かることができる。
(管理責任者等)
第4条 管理責任者は所長とし、所長は施設長及び職員に管理業務を行わせるものとする。
(1) 通帳及び印鑑、預り金台帳は、次の職員が管理する。
ア 通帳は施設長が管理し、金庫に保管する。
イ 印鑑は事務員が管理し、書庫に保管する。
ウ 預り金台帳は生活相談員が管理し、保管する。
(2) 通帳は、個人別に作成する。
(出納事務)
第5条 金銭の出納は、次によるものとする。
(1) 入金は原則として通帳に入金し、内容を明らかにする。
(2) 出金はその内容を十分検討し、出金額が高額の場合は、家族等と協議する。
(3) 金銭の授受に際しては、事故防止及び紛争の未然防止を図るため、複数の職員が立ち会う。
(4) 入所者又は家族等に現金を渡す場合、受領印(サイン)を徴する。
(預り金台帳の整備)
第6条 預り金台帳は、個別に作成する。台帳は、入出金全てを記帳し、月末で締める。
(自主点検及び報告)
第7条 施設長は、4半期に1回本人又は家族等に金銭出納を報告する。
2 本人又は家族等は、いつでも通帳及び領収書等の提示を求めることができる。
3 自主点検は、毎月1回定期的に施設長が事務員、生活相談員とともに行う。預貯金通帳、預り金台帳、領収書等で点検を行い、預り金台帳に押印する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。