○阿賀町養護老人ホームきりん荘短期入所事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人の養護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合等に、当該老人を短期入所させ、これら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀町とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の養護対象の要援護老人とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、養護老人ホームきりん荘が実施する。

(入所の要件)

第5条 要援護老人の養護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該要援護老人を養護できない場合

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 社会的理由以外の理由

2 要援護老人が家族の養護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において養護を受けることができない場合

(入所の手続)

第6条 短期入所を希望する対象者又はその対象者の家族等(以下「申請者」という。)は、短期入所サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(入所の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請に基づき内容を審査した結果、申請者が対象であると認めたときは、短期入所サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、実施施設に対し利用者の通知をするものとする。

(入所の期間)

第8条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないと認められる場合には必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(移送)

第9条 要援護老人の移送は、家族等が行うものとする。

(利用料)

第10条 申請者は、事業に要する費用の一部として、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める利用料を納付するものとする。

世帯区分

利用料

生活保護世帯

0円

前年度市町村民税非課税世帯

1,000円

前年度市町村民税課税世帯

2,000円

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第10号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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阿賀町養護老人ホームきりん荘短期入所事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令第41号

(平成21年4月1日施行)