○阿賀町養護老人ホーム委託費徴収条例
平成17年4月1日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、阿賀町養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を利用する被措置者のために委託した措置の実施機関が納付する生活費及び施設事務費又は自己負担のできるものから徴収する生活費及び施設事業費を措置費として徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(措置費の額)
第2条 前条の規定により使用料として徴収する生活費及び施設事務費は、次の区分による。
(1) 生活費
ア 全額支給される者
老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に定められた生活費の額であって委託されている措置の実施機関より決定された金額とする。
イ 自己負担をすべき者
老人福祉法の規定に定められた生活費の額であって、委託されている保護の実施機関により決定された一部自己負担の額又は全額自己負担の額とする。
(2) 施設事務費
ア 全額施設事務費を支給される者
知事の決定した施設事務費の決定額を委託されている措置の実施機関から日額計算により利用日数分を徴収する。
イ 自己負担をすべき者
委託されている措置の実施機関から決定を受けた生活費の自己負担額を上回る残額につき知事の決定した施設事務費を日額計算により利用日数分の一部又は全額を徴収する。
(徴収)
第3条 使用料は、現金又は金券若しくは小為替をもって徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。