○阿賀町ホームヘルプサービス事業の実施に伴う費用徴収条例
平成17年4月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルプサービス」とは、次に掲げる便宜をいう。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に規定する便宜
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号に規定する便宜
(3) 心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日付け厚生省児発第991号厚生省児童家庭局長通知)に規定する便宜
(4) 難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)に規定する便宜
(5) 精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成14年3月27日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する便宜
(6) 町長が特に認める居宅における介護
2 この条例において「生計中心者」とは、ホームヘルプサービスを受ける世帯(以下「サービス提供世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸者として町長が認めたものをいう。
(費用の徴収)
第3条 ホームヘルプサービスについては、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、費用を徴収する。
(1) サービス提供世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯であるとき。
(2) 生計中心者が前年の所得税の非課税者であるとき。
(費用の減免)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない事情により費用の納付が困難であると認められる場合は、前条に定める額を減額し、又は免除することができる。
(納付の猶予)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない事情により納付期限までに費用の納付が困難であると認められる場合は、納付期限を延期することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
ホームヘルプサービスを受ける世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
昼間帯、早朝・夜間帯 (1時間当たり) | 深夜帯 (1回当たり) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 200円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | 350円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | 550円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | 700円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 | 750円 |
注 深夜帯とは、午後10時から午前6時までの時間をいう。
別表第2(第4条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準(第2条第1項第6号関係)
利用者世帯区分 | 利用者負担額等 | 備考 |
その他世帯 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する規準(平成12年厚生省告示第19号)別表訪問介護費の項中ロ生活援助が中心である場合に基づき算出した訪問介護費の10分の1に相当する額(同項注11及び15への規定により加算を行う場合にあっては、加算を加えた額)とする。 | 1週間2回・1回1時間を基準とする。 ただし、町長が特に必要と認めたときは利用回数及び利用時間を増加することができる。 |