○阿賀町老人医療費助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人の保健及び福祉の向上を図るため、医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
3 この条例において「自己負担額」とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額とする。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、阿賀町内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者又は国民健康保険法第116条の2の規定により町が行う国民健康保険の被保険者とされた者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により同法の医療を受けることができる者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び前年の所得(1月から7月までの間に新たにこの事業の適用を受けようとする場合にあっては前々年の所得とする。)が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号に定める額を超える者は対象としない。
(1) 65歳から70歳に達する日の属する月の末日までの者で、常時ひとり暮らしの状態にある者(以下「ひとり暮らし老人」という。)
(2) 65歳から70歳に達する日の属する月の末日までの者で、3箇月以上にわたって常時臥床し、日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴、起臥等)が困難で他の介助を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる者(以下「寝たきり老人」という。)
(受給資格の申請)
第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、前条に規定する申請に基づき、対象者であると認めたときは、申請者に受給者証を交付するものとする。
(助成の範囲)
第6条 町長が助成する額は、次の各号に掲げる額の合計額(以下「老人医療費」という。)とする。
(1) 対象者に係る自己負担額から医療保険各法に定める70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合の規定の例により算定した一部負担金の額及びその他医療保険各法による被保険者が医療保険各法の規定により負担すべき額に相当する額(保険者が医療保険各法の規定の例により一部負担金の減額等を行う措置を採る場合は、当該措置が採られた場合の額をいう。)(以下「助成後の一部負担金」という。)を控除した額。
(2) 助成後の一部負担金が医療保険各法の規定の例により高額療養費の支給要件に該当する場合には、医療保険各法の規定の例により算出した高額療養費に相当する額。この場合において、助成後の一部負担金は自己負担額を超えることはできない。なお、高額療養費は70歳に到達した者の規定の例によるものとする。
(助成の方法)
第7条 町長は、対象者からの申請に基づき、老人医療費を支払うものとする。ただし、対象者のうち医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から医療の給付又は指定訪問看護を受けた場合には、町長は保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に老人医療費を支払うことによって助成を行う。この場合において、対象者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対して助成後の一部負担金を支払うものとする。
(届出義務)
第8条 第5条の規定による受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 医療保険の種類又は被保険者証若しくは組合員証の記載事項の変更
(4) 年齢要件等を欠くに至ったこと。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
3 受給者は、老人医療費が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名並びに住所又は居所(氏名及び住所又は居所が明らかでないときはその旨)を町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、老人医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、または担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第13号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の前に行われた医療に係る老人医療費の助成については、なお、従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第29号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の前に行われた医療に係る老人医療費の助成については、なお、従前の例による。
附則(平成26年3月19日条例第10号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の前に行われた医療に係る老人医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正後のこの条例の規定は、施行の日以後に対象者として認定される者について適用し、この条例の施行の際現に対象者として認定されている者(施行の日以後に条例第3条の要件に該当しなくなった者で、その後新たに該当することとなった者は除く。以下「経過措置対象者」という。)については、なお従前の例による。