○阿賀町長寿祝金給付条例
平成17年4月1日
条例第97号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり社会に貢献された高齢者に対し、その長寿を顕彰し祝福するとともに、その高齢者を在宅で支えている家族に対しても敬意を表し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を給付することとし、もって健康保持及び在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金の給付を受ける対象者は、阿賀町に住所を有し、居宅で1年以上生活している者で、満100歳に達するものとする。
(祝金の額)
第3条 給付する祝金の額は、50万円とする。
(給付の時期)
第4条 祝金の給付は、誕生日において行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。