○阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成17年条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得制限額)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第7条に定める額とする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、令第2条第2項に定める額とする。
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項各号に規定する所得は、令第4条に定める所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、令第8条第3項に定めるところによる。
2 条例第3条第2項第2号に規定する所得の額は、令第8条第4項に定めるところによる。
(1) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号による者を除く。)
(2) 条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類
(3) 申請者が食事療養又は生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、当該減額認定証
2 町長は、前項各号に掲げる認定兼受給者証交付申請書に添えて提出する書類により、明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
2 町長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第4号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日まで(最初に交付された受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日まで)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める時は、受給者証の有効期間を変更することができる。
(受給者証の更新)
第8条 受給資格の認定を受けている者(以下「受給資格者」という。)は、受給者証の有効期間の満了の1月前までに、現況届に医療保険証のほか、次の各号に掲げる書類を添えて受給者証の更新をしなければならない。
(1) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号による者を除く。)
(2) 条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類
(3) 受給資格者が減額認定証の交付を受けている場合は、減額認定証
2 町長は、前項各号に掲げる現況届及びこれに添えて提出する書類により、明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
(受給者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して、受給者証の再交付を受けなければならない。
(入院時生活療養費標準負担額の助成額)
第11条の2 条例第9条第1項第2号に定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は別表のとおりとする。
(助成の申請)
第12条 受給資格者は、条例第10条第1項本文の規定による助成を受けようとするときは、県障医療費助成申請書(様式第8号又は様式第8号の2)を町長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ町長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第9号)を提出するものとする。
(受療の手続)
第14条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該医療機関に医療保険証及び受給者証を提示しなければならない。
2 受給資格者は、条例第9条第1項第2号の規定による療養を受ける場合には、前項に掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第24号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際現にある改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成20年3月24日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月11日規則第9号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第8号の2の用紙は、当分の間、使用することができる。
別表(第11条の2関係)
入院医療の必要性の高い者以外の者 | |
減額認定証の区分 | 助成額/食 |
①生活療養に係る標準負担額減額認定証所持者 ②生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100 |
入院医療の必要性の高い者 | |
減額認定証の区分 | 助成額/食 |
①生活療養に係る標準負担額減額認定証所持者(長期非該当) ②生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 210 |
①生活療養に係る標準負担額減額認定証所持者(長期該当) ②生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 160 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100 |
「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。 |