○阿賀町更生医療給付者等の人工透析に係る通院費の支給に関する規則
平成17年4月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の規定に基づき、更生医療給付者等のうち腎臓機能障害でその更生に必要な人工透析のため通院するものに対し、通院費の一部を助成することによって経済的負担の軽減を図ることを目的とし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則に定める支給の対象となる者は、町内に住所を有し、腎臓機能障害のため人工透析医療を受けている者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者を除く。
(通院費の算出基準)
第3条 通院費の算出は、運賃、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通院の経路及び方法による運賃等の実費によるものとする。
2 車賃については阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号)第16条第1項に準ずるものとする。
2 前項に規定する申請書の記載事項に変更のあったときは、速やかにその内容を町長に届けなければならない。
(返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により前条に定める支給を受けた者があるときは、その者から当該支給金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町更生医療給付者等の人工透析に係る通院費の支給に関する規則(平成元年鹿瀬町規則第7号)、上川村更生医療給付者等の人工透析に係る通院費の支給に関する規則(昭和63年上川村規則第6号)又は三川村更生医療給付者の血液透析通院費助成に関する規程(昭和63年三川村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。