○阿賀町障害者社会福祉施設通所交通費助成実施要綱
平成17年4月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、身体・知的・精神障害者(以下「障害者」という。)が障害者社会福祉施設への通所(以下「通所」という。)に要する交通費の一部を助成することにより、障害者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、阿賀町とする。
(助成対象)
第3条 この要綱で、交通費の一部助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ町内に現に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとし、当該対象者が介護を要する場合には、その介護者を含むものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。(以下「法」という。)第19条第1項の規定による本町の支給決定を受けた者で、同法に規定する通所系サービスを実施する施設に通所する者
(2) 法第5条第25項に規定する地域活動支援センターに通所する者
(3) 計画により就労移行支援の一環として職場見学及び体験実習等の目的で企業を訪れた者
(4) その他町長が必要と認める者
2 施設又は町が無料で運行する自動車によって通所する場合は対象としない。
(助成の額)
第4条 通所交通費助成額(以下「助成額」という。)は、各月ごとに次の方法により算定した交通費の2分の1を助成するものとする。
(1) 運賃、距離等事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法による運賃等の実費によるものとする。
(2) 車賃については阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号)第16条第1項に準ずるものとする。
2 受給者が阿賀町更生訓練費給付事業実施要綱(平成21年阿賀町告示第31号)の規定による通所に係る更生訓練費の支給を受けている場合の助成額は前項の規定により算出した額から当該支給を受けている額を控除して得た額とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとするものは、社会福祉施設通所交通費助成申請書(様式第1号)に通所の証明となる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(届出)
第7条 助成対象者は、第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により第4条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上川村身体・知的障害者社会福祉施設通所交通費助成事業実施要綱(上川村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月31日告示第11号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。