○阿賀町精神障害者の医療費助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町精神障害者の医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請は、対象となる者が診療を受けた月の末日から1年を経過する日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(1) 住所の変更があったとき。
(2) 附加給付等の内容に変更があったとき。
(3) 条例第3条の内容に変更があったとき。
(4) 受給資格証を破損し、又は紛失したとき。
(受給資格証の返還)
第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に医療費受給資格証を返還しなければならない。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。