○阿賀町国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 阿賀町国民健康保険条例(平成17年阿賀町条例第100号)第3条の規定に基づき、この規則を定める。

(招集)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(会議)

第3条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議は、会長が主宰する。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書記)

第4条 協議会に書記を置く。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(議事録)

第5条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録には、議事の大要のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日 規則第73号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第73号