○阿賀町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成17年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者の負担の公平と国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収入の確保を図り、もって本町の国民健康保険事業の健全な運営に資するため、災害その他の別に定める特別な事情がなく保険税を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項の規定に基づき、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)の更新の期日について通例定める期日より前の期日を定めた国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(短期証の対象者)
第2条 町長は、滞納世帯主であって次の各号のいずれかに該当するものに対して短期証を交付することができる。
(1) 納付相談に応じない者
(2) 納付相談の結果、十分な負担能力があると認めた者
(3) 納付相談において取り決めた保険税の納付方法を履行しない者
2 前項の短期証の交付は、更新の期日が通例定める期日である一般証の更新のときに行うものとする。
3 町長は、第1項の規定により短期証の交付を行うときは、事前に当該滞納世帯主を呼び出し、十分な納付相談を行うものとする。
4 被保険者資格証明書及び短期証の交付を受けている世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主に対し、被保険者に係る有効期限を6月とする短期証を交付するものとする。
(短期証の有効期間)
第3条 短期証の有効期間は、交付の日から起算して最長6月とし、更新を妨げない。
(短期証の解除)
第4条 町長は、短期証の交付を受けている滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときには、短期証に代えて一般証を交付するものとする。
(1) 滞納していた保険税を完納したとき。
(2) 第1条に規定する災害その他の別に定める特別の事情を有するようになったとき。
(3) 納付相談において取り決めた保険税の納付方法を履行したとき。
(短期証の更新)
第5条 町長は、短期証の交付を受けた滞納世帯主が、当該短期証の更新の期日においてなお第2条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その者が短期証の返還命令を受けている場合を除き、当該滞納世帯主に対し引き続き短期証を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域事務組合国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年東蒲原広域事務組合要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月1日告示第36号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第8号)
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第14号)
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日訓令第50号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。