○阿賀町介護保険条例

平成17年4月1日

条例第101号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 この町が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)

第3章 保健福祉事業(第6条・第7条)

第4章 保険料(第8条―第18条)

第5章 罰則(第19条―第23条)

附則

第1章 この町が行う介護保険

(この町が行う介護保険)

第1条 阿賀町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 阿賀町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、12人以内とし、町長が委嘱する。

(自己認定情報の開示請求)

第3条 何人も、認定審査会に対し、その保管する自己に係る認定資料の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 本人の家族その他の規則で定める者は、本人に代わって、開示請求をすることができる。

3 認定審査会は、開示請求があったときは、次条第1項に掲げる場合を除き、開示請求をした者に対し、当該開示請求に係る認定資料について開示をしなければならない。

(認定資料の不開示)

第4条 認定審査会は、開示請求に係る認定資料が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定資料の全部又は一部について開示をしないことができる。

(1) 法令及び条例で定めるところにより、開示をすることができないと認められる情報が含まれているとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている場合であって、開示をすることにより、当該第三者の正当な権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) その他開示をすることにより、著しく公益を害することとなるとき。

2 認定審査会は、前項の規定により認定資料の全部又は一部について開示をしない旨の決定をしたときは、その旨及び理由を記載した書面を開示請求した者に交付しなければならない。

(規則への委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第6条 この町は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護者等に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のための事業

(2) 被保険者が要介護状態となることを予防するための事業

(令6条例7・一部改正)

第7条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第8条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,852円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,964円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 51,336円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,960円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 89,280円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 96,720円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 111,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 126,480円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 141,360円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 156,240円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 171,120円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 178,560円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は同号の規定にかかわらず、21,204円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,204円」とあるのは「36,084円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,204円」とあるのは「50,964円」と読み替えるものとする。

(令6条例7・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第9条 保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対してその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第11条 保険料の算定の基礎に用いる町村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料段階の基準年額保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第12条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料額の通知)

第13条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第14条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第15条 保険料の納入義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6%(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数がある場合又はその全額が1,000円未満である場合においては、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第18条 第1号被保険者は、毎年4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第5章 罰則

第19条 第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第20条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第21条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第22条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第23条 第19条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第19条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の東蒲原広域事務組合介護保険条例(平成12年東蒲原広域事務組合条例第3号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行の日の前日までに、解散前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお解散前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。

(改正法附則第3条第1項の条例で定める日)

5 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年4月1日とする。

(平成18年3月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の阿賀町介護保険条例第8条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険法等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 33,200円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 33,200円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 41,800円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 37,800円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 37,800円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 45,800円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 54,400円

2 平成18年介護保険法等改正令附則第38条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 41,800円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 41,800円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 45,800円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 50,400円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 50,400円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 54,400円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 58,400円

(平成20年3月24日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 41,800円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 41,800円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 45,800円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 50,400円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 50,400円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 54,400円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 58,400円

(平成21年3月12日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の阿賀町介護保険条例第8条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の阿賀町介護保険条例第8条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月20日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第15条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。

(平成27年3月19日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の阿賀町介護保険条例第8条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号、第5号及び第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成27年9月17日条例第32号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀町介護保険条例第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の阿賀町介護保険条例第8条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀町介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項及び第7項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第6項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第6項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年3月31日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日前の期間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められた保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

阿賀町介護保険条例

平成17年4月1日 条例第101号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第101号
平成18年3月27日 条例第24号
平成20年3月24日 条例第15号
平成21年3月12日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第13号
平成25年6月20日 条例第34号
平成27年3月19日 条例第18号
平成27年9月17日 条例第32号
平成29年3月21日 条例第10号
平成30年3月19日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第18号
令和2年6月22日 条例第21号
令和2年12月18日 条例第26号
令和3年3月22日 条例第12号
令和3年3月31日 条例第17号
令和4年3月31日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第12号
令和6年3月15日 条例第7号