○阿賀町介護保険条例施行規則
平成17年4月1日
規則第74号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条)
第3章 保険料(第3条―第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町介護保険条例(平成17年阿賀町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(1) 被認定者本人(被認定者も含むものとする。ただし、死亡している者を除く。)及び当該被認定者の父母、配偶者又は子
(2) 被認定者から開示請求に関する委任を受けた者
第3章 保険料
2 保険料の徴収方法を変更するときは、様式第6号の介護保険料決定(変更)通知書により、保険料の納付義務者に通知するものとする。
(還付又は充当の通知)
第7条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に様式第9号の還付通知書・充当通知書により通知するものとする。
(保険料徴収猶予の取消し)
第10条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。
第13条 法第50条の規定による災害その他の省令第83条第1項で定める特別な事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用(以下「利用料」という。)を負担することが困難であると認めた介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける法第50条各号に掲げる介護給付の額の算定に係る割合については100分の90を超え100分の100以下の範囲において、次のとおりとする。
(1) 省令第83条第1項第1号に該当する者
その所有する住宅(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族が所有する住宅を含み、現にその者が同居している場合に限る。)又は家財、その他財産(以下「住宅等」という。)につき、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅等の評価額の10分の3以上である者で、当該災害を受けた日の属する年度の初日の属する年の前年中(以下「前年中」という。)の税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合には、次の区分による。
前年中の所得金額 | 損害の程度 | 算定に係る割合 |
500万円以下である場合 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
10分の5以上 | 100分の100 | |
750万円以下である場合 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の93 |
10分の5以上 | 100分の95 | |
1,000万円以下である場合 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の92 |
10分の5以上 | 100分の93 |
(2) 省令第83条第1項第2項に該当する者
要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はそのものが心身に著しい障害を受け、若しくは長期入院した事により、その者の収入が著しく減少した場合は100分の100とする。
(3) 省令第83条第1項第3号に該当する者
要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業に著しい損失、失業等により当該年中の合計所得金額が前年の10分の3以上減少すると見込まれる場合で、前年中の合計所得金額が400万以下の場合は、次の区分による。
前年中の所得金額 | 損害の程度 | 算定に係る割合 |
200万円以下である場合 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
10分の5以上 | 100分の100 | |
300万円以下である場合 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の93 |
10分の5以上 | 100分の95 | |
400万円以下である場合 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の92 |
10分の5以上 | 100分の93 |
(4) 省令第83条第1項第4号に該当する者
要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により当該年中の収入額が平年における収入額の10分の3以上減少すると見込まれる場合は、次の区分による。
前年中の合計所得金額 | 算定に係る割合 |
300万円以下である場合 | 100分の100 |
400万円以下である場合 | 100分の98 |
550万円以下である場合 | 100分の96 |
750万円以下である場合 | 100分の94 |
750万円を超える場合 | 100分の92 |
2 前項各号に規定する割合の適用を受けようとする場合の申請期限は、適用事由が生じた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限まで申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
3 第1項各号に規定する割合を適用する期間は、適用事由が生じた日から起算して12月を経過した月の末日とする。
6 町長は虚偽その他の不正行為により、居宅介護サービス費等の特例を受けたものがあった場合において、直ちにその者に係る減額免除処分を取消すものとする。
第4章 雑則
(保険料滞納者財産差押職員証)
第15条 介護保険料等滞納者財産差押職員証は、様式第19号による。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域事務組合介護保険条例施行規則(平成13年東蒲原広域事務組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の阿賀町介護保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年3月25日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月22日規則第24号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 減免の割合等 | |||||
1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅の価格の10分の2以上であるとき。 |
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| 合計所得金額 | 減免割合 | 摘要 |
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10分の2以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | 災害を受けた日から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第9条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。 | ||||
基準所得金額未満 | 2分の1 | 全部 | ||||
基準所得金額以上 | 4分の1 | 全部 | ||||
(添付書類) ・ 官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度を確認できる書類 | ||||||
2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき提出する、又は障害者(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。 |
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| 区分 | 減免割合 | 摘要 |
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死亡したとき。 | 全部 | 災害を受けた日から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第9条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。 | ||||
障害者となったとき。 | 10分の9 | |||||
(添付書類) ・ 官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度を確認できる書類 ・ 身体障害者手帳 | ||||||
3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 |
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| 合計所得金額 | 減免割合 | 摘要 |
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10分の3以上10分の5未満のとき。(当該年見積所得金額/前年所得金額) | 10分の5以上のとき。(当該年見積所得金額/前年所得金額) | 申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が生計維持者の死亡以外の事由であって、かつ、当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から10月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができる。 | ||||
4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 | 基準所得金額未満 | 4分の1 | 2分の1 | |||
基準所得金額以上 | 8分の1 | 4分の1 | ||||
(添付書類) (1) 合計収入見込額を証明できる書類 (2) 身体障害者手帳又は医師の診断書若しくは医療費の領収証 (3) 税務署に提出する事業廃止届の写しその他事業又は業務の休廃止を証明できる書類 (4) 公共職業安定所に提出する離職票の写しその他失業を証明できる書類 ※ (1)及び(2)、(3)又は(4)のいずれか | ||||||
5 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に被害を受けた場合に農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であるとき(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)。 |
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| 合計所得金額 | 減免割合 | 摘要 |
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基準所得金額未満 | 全部 | 干ばつ等の被害を受けた日から1年以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。 | ||||
基準所得金額以上 | 10分の8 | |||||
(対象保険料額) 災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 (添付書類) (1) 農業収入見込額を証明できる書類 (2) 損失額等を証明できる書類 | ||||||
6 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、不漁による漁獲物の減収による損失額の合計額(漁獲物の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁獲物共済金額を控除した額)が平年における当該漁獲物による収入額の合計の10分の3以上であるとき(当該者の合計所得金額のうち、漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)。 |
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| 合計所得金額 | 減免割合 | 摘要 |
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基準所得金額未満 | 全部 | 申請を受けた日から1年以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。 | ||||
基準所得金額以上 | 10分の8 | |||||
(対象保険料額) 申請日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める漁業所得金額の割合を乗じて得た額 (添付書類) (1) 漁業収入見込額を証明できる書類 (2) 損失額等を証明できる書類 | ||||||
7 法第63条に規定する保険給付の制限を受けたとき。 |
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| 減免割合 | 摘要 |
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全部 | 法第63条に規定する者に該当した日の属する月から当該規定する者に該当しなくなった日の属する月の前月までの月割りの保険料額について適用する。 | |||||
(添付書類) ・ 拘禁状態にあったことを証明できる書類 |
備考
1 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
2 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第5号に規定する基準所得金額をいう。
3 保険料の減免は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間を除く。
様式第5号 略
様式第19号 略
様式第21号 略