○阿賀町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成17年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 高齢者等の総合的な福祉施策の確立を図るとともに、介護保険事業の適正な運営に資するため、事業計画を策定することを目的として、阿賀町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 識見者
(3) 保健医療及び福祉の関係者
(役員)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、委員の互選により選任する。
2 委員長は会務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、欠員を生じた場合は補充するものとする。ただし、その場合、任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ随時開催する。
2 委員会は委員長が招集し、議長を務める。
(謝金)
第6条 委員の謝金は、別にこれを定める。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、福祉介護課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第43号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。