○阿賀町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成17年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 高齢者等の総合的な福祉施策の確立を図るとともに、介護保険事業の適正な運営に資するため、事業計画を策定することを目的として、阿賀町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 識見者

(3) 保健医療及び福祉の関係者

(役員)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、委員の互選により選任する。

2 委員長は会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、欠員を生じた場合は補充するものとする。ただし、その場合、任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ随時開催する。

2 委員会は委員長が招集し、議長を務める。

(謝金)

第6条 委員の謝金は、別にこれを定める。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、福祉介護課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第43号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成17年4月1日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 告示第36号
平成18年3月31日 告示第43号
平成25年4月1日 告示第41号
平成31年3月29日 告示第25号