○阿賀町居宅介護支援事業所条例
平成17年4月1日
条例第103号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定又は要支援認定を受けた者に対し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように配慮し、その介護支援を行うことを目的として、介護支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿賀町居宅介護支援中央事業所
(2) 位置 阿賀町向鹿瀬1154番地
(事業)
第3条 阿賀町居宅介護支援事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 要介護者等の依頼により、心身の状況、生活環境及び家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成すること。
(2) 居宅サービス計画に基づく居宅サービスが確保されるよう、サービス事業者その他の者との連絡調整等を行うこと。
(3) 要介護者等が介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設の紹介その他便宜の提供を行うこと。
(4) その他必要な介護支援を行うこと。
(職員)
第4条 居宅介護支援事業所に、必要に応じ次の職員を置く。
(1) 介護支援専門員
(2) その他必要な職員
(運営)
第5条 居宅介護支援事業所の運営時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)に当たる日は、運営しない。
(利用者の範囲)
第6条 居宅介護支援事業所の事業を利用することができる者は、介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めた者についても利用できるものとする。
(手数料)
第7条 居宅介護支援事業所の事業を利用する者は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額の手数料を納めなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。