○阿賀町居宅介護支援事業運営規程
平成17年4月1日
訓令第23号
(事業目的)
第1条 要介護状態並びに要支援となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように配慮し、その介護支援を行うことを目的とする。
(運営方針)
第2条 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
3 他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、医療機関等との連携に努める。
(事業所の名称)
第3条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 事業所の名称 阿賀町居宅介護支援中央事業所
(2) 事業所の所在地 阿賀町向鹿瀬1154番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業者は、管理者及び職員を次のとおり配置し、職務内容を次のとおり定める。
(1) 管理者 1人
管理者は、職員を指揮監督し関係機関との連携を図り、適切に事業を実施できるよう総括する。
(2) 介護支援専門員(常勤)1人以上
介護支援専門員実務研修試験に合格し実務研修を修了した者で、以下の職務に従事する。
ア 要介護認定の申請に係る援助
イ 訪問調査に関する業務
ウ 居宅サービス計画の作成及びサービス給付管理に関する業務
(営業日及び営業時間)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く日
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
2 利用者の相談受付は、阿賀町居宅介護支援中央事業所にて行う。ただし、利用者の希望により、利用者の居宅等においても行う。
3 使用する課題分析票は、MDS―HCを使用する。
4 高齢者サービス調整チーム(ケースカンファレンス)は、阿賀町会議室等で行う。
5 居宅サービス計画の作成は、阿賀町に所属する介護支援専門員が行う。
6 居宅サービス計画の提供に際しては、次の事項に留意し、及び配慮する。
(1) 計画作成に先立ち、利用者に対して地域の指定居宅サービス事業者等の内容、料金等の情報を適正に提供する。
(2) 利用者の課題分析に当たっては、利用者の有する能力、そのおかれている環境及び現に提供を受けている指定居宅サービス等の評価を通じ、利用者の現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことを前提として行う。なお、課題分析は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこととし、面接に先立ち、面接の趣旨や目的を充分説明し、理解を得るようにする。
(3) 利用者及びその家族の希望や課題分析の結果把握された課題に基づき、地域における指定居宅サービスの提供の体制を勘案して、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。これを原案に、居宅サービスの提供担当者を招集して行われる会議において、各担当者からの専門的意見を聴取し、居宅サービス計画の原案を修正する。
(4) 作成された居宅サービス計画については、その種類、内容、利用料及び保険給付の可否等について、利用者及びその家族に対して充分説明を行い、文書により同意を得ることとする。
(5) 居宅サービス計画は、主治医の意見を尊重するほか、介護認定審査会の意見に沿って作成することとする。
(6) 指定居宅サービスの提供が特定の時期又は特定の種類若しくは特定の事業者に偏ることなく、計画的に指定居宅サービスが提供されるよう考慮する。
(7) 利用者の生活全般を支援するという観点から、介護給付対象サービスのみならず、保険対象外サービスの保健医療サービス、ボランティア等によるサービスの利用も努めて盛り込むよう配慮する。
(8) 作成された居宅サービス計画に基づき、利用者に対し指定居宅サービスの提供が開始された場合は、サービスの提供状況、サービス計画の変更の必要性等を確認するために訪問を行う。その際には、利用者及びその家族並びに居宅サービス事業者との連絡を密に行い、サービス計画実施状況の把握に努めるとともに、引き続き利用者の課題の把握を行う。また、必要に応じて訪問頻度を高め、サービス計画の変更、居宅サービス事業者との連絡調整等の便宜を図ることとする。
また、利用者が介護保健施設等への入所を希望し、又は居宅での日常生活の継続が困難と認められるに至った時は、介護保健施設への紹介等の便宜を図ることとする。
(9) 居宅介護支援の提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対し理解しやすいように説明することとする。
(10) 居宅訪問頻度は、介護サービス計画を作成し、これに従って介護サービスの提供がなされた後約1週間以内に、サービス提供状況及びサービス変更の必要性等を確認するために訪問を行う。
これ以降は、利用者の容体が安定しており、かつ、介護サービス計画に従って順調に提供されている場合は、1箇月に1回を目途として訪問する。
なお、これにかかわらず、利用者の容体や介護サービスに対する希望、要介護度等に変動があった場合は、要介護者の状態を把握できるよう、必要性に応じて訪問頻度を高めるものとする。
(利用料その他の費用の額)
第7条 居宅介護支援サービスを提供した場合、利用料は次のとおりとする。
基本部分 | 運営基準減 | 特別地域居宅介護支援加算 | 4種類以上のサービスを組み合わせている場合 |
居宅介護支援費 1月につき 8,500円 | 所定単位数 *70/100 | 所定単位数+所定単位数 *15/100 | 所定単位数+100 |
なお、居宅介護支援サービスに要した交通費は、徴収しない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、阿賀町全域とする。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 管理者は、介護支援専門員の資質向上のため研修の機会を確保する。
2 管理者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について管理する。
3 介護支援専門員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、雇用関係が終了した場合であっても、事業者の責任において、当該介護支援専門員の知り得た秘密を他に漏らすことのないよう、必要な措置を講ずる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。